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新居浜市では、市内の中小企業者の皆さんの経営不安に対応するため、緊急経営資金融資制度を設けています。
今般の新型コロナウイルス感染症により、売上高の減少等※の影響を受けている場合についても対象となりますので、ご活用ください。
※直近3か月間の月平均売上高が前年又は前々年の同期に比べ、3%以上減少していること。
なお、振興資金との併用は不可となります。
<融資のお申し込み先・お問い合わせ先>
新居浜商工会議所 33-5581
市内取扱金融機関
<制度全般のお問い合わせ先>
産業振興課 65-1260
※認定要件の緩和について
・最近1年以内に店舗増加や業態変更により売上高等が拡大した方
・創業1年未満3か月以上の方で、単純に前年との売上高等の比較ができない場合でも、
一定の要件を満たせば認定できるように運用が緩和されました。
中小企業庁において、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、
一般保証と別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット4号指定が行われました。
当制度を利用し融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認し新居浜市へ申請して下さい。
●指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日
●セーフティネット保証4号(中小企業庁HP)<外部リンク>
■新居浜市内で1年間以上継続して事業を営んでいること
(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地が新居浜市内)
■新型コロナウイルス感染症の影響により、
原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、
かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
■資金使途が借換目的であること(令和5年10月1日以降の認定申請分から)
※借換資金に追加融資資金を加えることは可能
1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書2枚 認定申請書【様式第4-1】 [PDFファイル/96KB]
2.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の申請に係る確認書1枚 金融機関確認書(4-1) [PDFファイル/76KB]
対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に認定申請書原本2通及び金融機関作成の確認書1通を提出し、認定審査を受けます。
申請内容に問題がなければ、申請日の翌開庁日の15時以降に認定書が交付されます。
なお、融資の際の信用保証を受けるためには、希望の金融機関または所在地の信用保証協会にこの認定書を提出する必要があります。
●最近1か月と最近3か月比較
●令和元年12月比較
●令和元年10-12月比較
中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業などの40業種について、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定が行われました。
対象業種の中小企業については、一般保証と別枠の限度額で融資額の80%が保証されます。
当制度を利用し融資を受けようとする企業は、下記の事項を確認し新居浜市へ申請して下さい。
●セーフティネット保証5号(中小企業庁HP)<外部リンク>
■新居浜市内で1年間以上継続して事業を営んでいること
(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地が新居浜市内)
■指定業種に属する事業を行っており、
(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、
製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※兼業者要件により、認定申請書の様式が異なりますので、どの事業を行っているか事前確認の上、様式を選択してください。
【認定要件1】
指定業種に属する業種のみを行っており、企業全体の売上高等が減少している場合
(認定申請書第5号(イー1)のダウンロードはこちら [PDFファイル/96KB])
(認定申請書第5号(イー1)記載要領 [PDFファイル/105KB]
【認定要件2】
兼業者であり、主たる業種及び企業全体双方の売上高等が減少している場合
(認定申請書第5号(イー2)のダウンロードはこちら [PDFファイル/91KB])
(認定申請書第5号(イー2)記載要領 [PDFファイル/103KB]
【認定要件3】
兼業者であり、指定業種の売上高等の減少が企業全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
(認定申請書第5号(イー3)のダウンロードはこちら [PDFファイル/101KB])
(認定申請書第5号(イー3)記載要領 [PDFファイル/122KB])
【添付書類(確認書)】 ※金融機関にて作成してください
認定要件1~3共通様式となります。
対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に認定申請書原本2通及び金融機関作成の確認書1通を提出し、認定審査を受けます。
申請内容に問題がなければ、申請日の翌開庁日の15時以降に認定書が交付されます。
なお、融資の際の信用保証を受けるためには、希望の金融機関または所在地の信用保証協会にこの認定書を提出する必要があります。
●事業が全て指定業種に属する場合
認定申請書【様式第5-イ-4】 [PDFファイル/100KB]
●主たる事業が属する業種が指定業種である場合
認定申請書【様式第5-イ-5】 [PDFファイル/97KB]
●指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
認定申請書【様式第5-イ-6】 [PDFファイル/106KB]
●最近1か月と最近3か月比較
認定申請書【様式第5-イ-7】 [PDFファイル/105KB]
●令和元年12月比較
認定申請書【様式第5-イ-8】 [PDFファイル/104KB]
●令和元年10-12月比較
認定申請書【様式第5-イ-9】 [PDFファイル/105KB]
上記以外にも認定要件を緩和した申請様式を別途用意しておりますので、
必要な方は、産業振興課(0897-65-1260)に御連絡下さい。
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
■当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
■当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
■当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
●現在の指定
中小企業庁HP<外部リンク>