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地方税法第317条の6第1項及び第3項の規定により、給与支払報告書を令和6年1月31日(水曜日)までに提出してください。
令和5年1月から令和5年12月に給与・賃金等を支払った事業主は、受給者が令和6年1月1日(令和5年中に退職した方は、退職した日)に居住する市区町村長宛に給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出します。
<記入例>
給与支払報告書(個人別明細書)の記入例 [PDFファイル/251KB]
<様式>※ダウンロードしてお使いいただけます
給与支払報告書(個人別明細書)の様式 [PDFファイル/489KB]
給与支払報告書(個人別明細書)の様式 [Excelファイル/199KB]
給与支払報告書は、令和6年1月1日現在で新居浜市に住所を有する方について、金額の多寡に関わらず令和5年中に給与を支払った方全員分(退職者、パート、アルバイト、季節雇用者、専従者などを含む)の提出が必要です。なお、給与支払金額が30万円以下の退職者については、地方税法における提出義務はありませんが、公正・適正な課税の観点から提出にご協力していただきますようお願いいたします。
※電子申告(eLTAXなど)を利用する場合は、紙による総括表及び給与支払報告書の提出は不要です。
新居浜市にご提出される場合は(摘要)欄に以下のとおり入力をお願いします。
退 職 ・・・ すでに退職または退職予定
※ 退職予定の場合は年月日を付記してください。【例】退職 令和6年2月29日
少 数 ・・・ 受給総人数が1名(その他の普通徴収切替該当者を除いて)
※ 愛媛県では受給総人数2名以上の給与支払者に特別徴収を推進しています。
他特徴 ・・・ 乙欄該当者(他の支払者による給与から特別徴収されている)
少 額 ・・・ 毎月の給与支払額が少額で個人住民税を引ききれない(給与支払額93万以下)
不定期 ・・・ 給与が毎月支給されていない
専従者 ・・・ 専従者給与(個人事業主のみ)
【参考】(令和5年分)給与支払報告書の作成等に関するQ&A
Q:給与支払報告書の統一CSVレイアウト仕様書で、「摘要」欄の項目が普通徴収に該当する場合に必須入力となっています。提出先地方公共団体のHPに退職に該当する場合は理由の記載不要とありますが、どのようにすればよいでしょうか。
A:提出先地方公共団体において、特定の理由において記載不要としている場合には、必ずしも記載する必要はありません。ただし、PCdesk(DL版)において、普通徴収に該当する場合に「摘要」欄 に入力がない場合はエラーとなりますので、記載不要とされている場合は「摘要」欄に以下のような記載をしてください。
(退職により記載不要とされている場合の「摘要」欄の記載例)
退職により普通徴収該当