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特別徴収に係る従業員の異動について(就職、退職など)

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ページID:0119936 更新日:2024年5月10日更新 印刷用ページを表示する
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 就職や退職など従業員の異動があった場合は、5月中旬に送付している「市民税・県民税 特別徴収に関する綴」の中にある各申請書をご提出いただきます。特別徴収に関する各種手続きにつきましては、事業所から申請していただきます。

特別徴収の流れについてはこちら

従業員が就職した場合

 従業員が就職し、個人住民税を給与天引きが可能である方については、特別徴収への変更申請書類を提出してください。

 様式については下記をご確認ください。

R6年度特別徴収新規追加者連絡票 [PDFファイル/523KB]…該当年度当初(5月31日まで)

R6年度特別徴収新規追加者連絡票 [Excelファイル/32KB]…該当年度当初(5月31日まで)

普通徴収から特別徴収への変更申請書 [PDFファイル/471KB]…該当年度途中(6月1日以降)

普通徴収から特別徴収への変更申請書 [Excelファイル/17KB]…該当年度途中(6月1日以降)

従業員が退職等をした場合

 従業員の中途退職などにより、個人住民税が給与天引きできなくなった場合は、異動届出書の提出が必要です。異動日(退職日)の翌月10日までに課税課市民税係へ提出してください。なお、退職後の市・県民税の徴収方法については3通りあります。

(1)退職による普通徴収への切り替え

 退職したことにより、従業員本人へ未徴収税額を徴収する方法です。普通徴収への変更は原則的に年末までの退職等による異動の場合です。それ以降の退職等については、なるべく一括徴収をお願いします。

(2)退職により未徴税額を退職手当等から一括徴収する

 年末までに退職した場合は、本人の申し出により一括徴収することが可能です。ただし、翌年以降(1月~5月)に退職した場合は、原則、申し出に関係なく一括徴収しなければなりません。

(3)未徴収税額を新しい勤務先で特別徴収する

 従業員の方が転勤や再就職することになった場合、新たな勤務先で特別徴収を継続することができます。対象者の年税額、徴収済税額、未徴収税額、新しい勤務先の名称、住所、電話番号などを異動届にご記入いただき、新しい勤務先に月割額、何月分から徴収するかを連絡いただくようになります。

 様式や記入方法については下記をご確認ください。

異動届出書 [PDFファイル/803KB]

異動届出書 [Excelファイル/110KB]

記入例(転勤等による特別徴収義務者変更) [PDFファイル/907KB]

記入例(退職等による一括徴収) [PDFファイル/886KB]

記入例(退職による普通徴収への切り替え) [PDFファイル/884KB]

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