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旅館・ホテル等に係る表示制度

ページID:0004242 更新日:2024年5月15日更新 印刷用ページを表示する
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制度の概要

 平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災を受け、ホテル・旅館等の火災被害防止対策として、総務省消防庁から「防火対象物に係る表示制度の実施について」が通知されました。
 この制度は、収容人員30人以上及び防火対象物の地階を除く階数が3以上のホテル・旅館等に該当するもののうち、表示マーク等の交付を希望する関係者からの申請に基づき、消防が書類審査や必要に応じて現地調査を行い、防火に関する基準に適合していると認められた場合、交付される表示マークを掲出するとともに、ホームページにおいて電子データの表示マークを使用することができることとなるものです。
 また、収容人員30人未満または2階以下の、表示マーク等の対象とならないホテル・旅館等についても、関係者の申請に基づき審査等を行い、防火に関する基準に適合している場合、「表示制度対象外施設通知書」により、防火に関する基準に適合している旨を通知します。

 なお、いずれの適合の場合も新居浜市ホームページに掲載し、利用者に情報を提供していきます。

表示マークです

基準適合ホテル・旅館等

 
対象物名 所在地 交付日 表示マーク種別
東横イン新居浜駅前 坂井町二丁目4番8号 令和6年5月15日

 

申請書類

表示制度対象施設申請書 [Wordファイル/38KB]

表示制度対象外施設申請書 [Wordファイル/36KB]

 

総務省消防庁からの関係通知

防火対象物に係る表示制度の実施について(通知)

防火対象物に係る表示制度の実施細目等について(通知)

リーフレット

 

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